■労働保険事務組合制度とは
神奈川労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主の行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。
■事務委託のできる事業主
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも神奈川労働保険事務組合に業務委託することができます。
■次のような事業主さんは神奈川労働保険事務組合に業務委託を
ご検討ください
- 事務手続がわからない。
- 人不足で事務処理をする余裕がない。
- 関係官庁に出かけるのが面倒。
- 労働保険の年度更新が難しい。
- 事業主及び家族従事者も加入したい。
- 労働保険事務を神奈川労働保険事務組合が事業主様に代わって処理しますので事務処理の手間が省けます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
- 事務組合を会員としている(社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業をご利用できます。
- 労働保険料(概算保険料・確定保険料)などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
- 労保連 労働災害共済の加入・給付申請に関する事務
・併設の高塚社会保険労務士事務所にて人事労務のご相談や社会保険の業務
委託も承ります。