労保連 労働災害共済
労保連 労働災害共済

労保連労働災害共済

   労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっております。そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。
   このようなことを未然に防ぐために設けられたのが、労働保険事務組合連合会労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)です。
興味のある方は、パンフレットをご請求ください。保険料の見積もりもいたします。

 労働災害共済 年間掛金額の求め方

  掛け金は、前年度概算労災保険料の算定基礎となった賃金総額に、共済の型・事業の種類により定められた業種別掛金率を乗じて算定します。

  共済の型 

A型・B型 ◆

 

  

A型・・・ 死亡・障害・休業
B型・・・ 死亡・障害のみ

両型とも障害、死亡の際に支給される日数によりT型、U型、V型が
あります。

 労働災害共済のメリット

安い掛け金 ◆

  

労保連共済の掛金は非常に安く設定されております。なお、ご連絡いただけば、共済掛金のお見積りをいたします。

幅広い対象災害◆

 

労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。したがって、業務上・通勤災害の認定を受けられない災害は対象外となります。

手厚い補償  ◆


















 

共済金は、被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡を対象に手厚く補償されます。

休業共済金…労災保険と併せて、100%の収入を補償
*休業4日目から休業した期間が対象です。休業3カ年までの全期間にわたって、平均賃金の20%が支給されます。
*労災保険の80%(特別支給金含む)の補償と合わせて収入が100%補償されます。
障害共済金…障害等級1級から14級まで手厚く補償
*共済の型で選択した型に応じて等級ごとに平均賃金をもとに日数分が支払われます。
死亡共済金…平均賃金をもとに最高2,000日分を補償(2口加入の場合)
*遺族の方に対し、共済の型で選択した型に応じて平均賃金をもとに支給されます。
*死亡弔慰金として、死亡共済金とは別に一律30万円が支給されます。 

手続き簡単 ◆

 

事務委託事業主が労保連共済に加入する時は、申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで済みます。

迅速な支払い ◆

 

労働基準監督署の労災保険の支給決定に基づき、原則として請求があった日から30日以内に共済金を支払います。

事業主にとって

非課税 ◆

 

事業主が負担する共済掛金は全額損金として認められます。
(また、支払われる共済金は課税所得となりません。)

掛金の割引 ◆

 

3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を行います。(メリット制度) 

特別加入者 ◆

 

労災保険に特別加入している事業主・海外派遣者等も加入できます。また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。

 

建設業者にとって


経営事項審査 ◆   労保連共済は公共工事入札の為の経営事項審査において、
              加点されるための要件を全て満たしております。この場合、
              掛金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務比率を乗じて
              算出します。なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書
              は随時発行していますのでお申し出下さい。

下請特約  ◆     下請事業に係る労災事故については、下請け工事先の元請
              の事業主が下請工事現場を包括して労保連共済に加入して
              いない場合には労保連共済の補償が受けられませんが、下
              請けした工事についてはすべての下請工事を一括して「下請
              特約」に加入することにより補償が受けられます。なお、加入
              方法は通常の契約と若干異なり請負金額に労務比率を乗じ
              て賃金総額を算出する場合と加入対象者を特定して掛金を
              算出する方法がありますので、詳細につきましては別途お問
              い合わせください。
 
 手続きなど

加入者   ◆     全国労働保険事務組合連合会会員の事務組合に、事務処理
             を委託している事業主になります。
 
加入期間 ◆     毎年8月1日〜翌年7月31日の1年更新契約。中途加入もでき
             ます。(月割り計算)有期事業もご加入いただけます。

補償対象者 ◆    従業員(パート、アルバイトも含む)、特別加入者(事業主等)。
             建設の事業で、請負金額に労務比率を乗じて得た額を賃金総
             額とみなして共済掛金を算出する場合は、下請事業の従業員
             も対象となります。

詳細は下記の社団法人 全国労働保険事務組合連合会のホームページにてご確認
ください。

http://www.rouhoren.or.jp/

 

お問い合わせ
高塚社会保険労務士
事務所
神奈川労働保険事務組合
〒225-0011
神奈川県横浜市青葉区
あざみ野1−32−7
ヒラノマンション401号室

横浜の社会保険労務士
事務所

TEL:045-903-4602
FAX:045-903-4626