高塚社会保険労務士事務所:横浜の社会保険労務士です。人事制度コンサルタントです。        
所長のご挨拶

 所長挨拶 横浜の社会保険労務士高塚社会保険労務士事務所です。 人事制度コンサルタントとして人事制度の構築はお任せください。
未曽有の不況の中、経営者の皆さんは売り上げの増大、経費の削減、作業の効率化等業績回復に向けて日々奮闘されていることと思います。
一方、世界的な景気の低迷により、従業員や職員に雇用や将来への不安がつのり、ちょっとした会社・法人との行き違いから労働紛争に発展することも少なくありません。
企業が永続的に発展するには、まずはそこで働く従業員・職員が安心して働ける環境を提供し、信頼関係を築くことから始まると考えています。

そのためには、日々変わる労働法令を正確に理解し、状況に応じて適切に対応する人事管理が経営には求められれています。
また、従業員が生き生きと働き企業を発展につなげる、やればやっただけ報われる仕組みとしての人事制度を用意しなければなりません。
企業は従業員のめざすビジョンを示し、納得のいく人事評価をとり入れ、その評価に見合った適切な処遇の制度を整備する必要があります。
合わせて、従業員が成長するための教育研修も充実させなければなりません。
しかし、中小、中堅企業ではなかなか企業内に人事労務の専門家を配置するのは難しいことと思います。
担当者だけではなく管理者も経理も人事も総務もやっているのが現状だと思います。
経営者の皆様の中には、会社や医療福祉法人がこの厳しい競争の中で生き残れる体質強化を図りたいが信頼できるパートナーが見つからない、また大企業相手のコンサルタントでは当社の規模では適応できない、親身になって人事労務以外でも話を聞いてくれるコンサルタントが欲しい、医療福祉関係に強いコサルタントを探している、といったご要望がありましたら是非とも横浜の社会保険労務士の私たちをご活用いただきたいと思います。
私たちは、人事労務の専門家として社会保険労務士とコンサルタント集団で組織しています日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に所属しています。
私たちは、横浜の社会保険労務士として次のことを得意としています。

  1. 人事制度(等級制度、賃金制度評価制度賞与・
    退職金制度
    他)の構築サポート
  2. 人事労務のご相談対応(法令に基づいた適切なアドバイス)
  3. 企業を守る就業規則の作成
  4. 法律改正等人事労務情報のタイムリーなご提供
  5. 医療福祉法人の人事制度構築のサポート 

高塚社会保険労務士事務所 神奈川労働保険事務組合:人事制度構築のコンサルティングを手掛けています。
お知らせ

>> 一覧へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

社会保険の2つの年収の壁2025/01/14
2025年1月20日から始まる退職者のマイナポータルに離職票を送付するサービス2025/01/07
今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正2024/12/31
2025年4月1日から支給率が低下する高年齢雇用継続給付2024/12/24
健康保険 資格確認書と資格情報のお知らせの再交付手続き2024/12/17

>> バックナンバーへ

旬の特集
旬の特集

   

改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されます。そこで今回は2025年4月から施行される主な内容を、就業規則等の見直しが必要な事項と、新たに始まる介護離職防止のための取り組みに分けて解説します。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
(出生時)育児休業申出書[2025年4月対応版]
2025年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した従業員が育児休業を申出るための書式サンプルです。
shoshiki100.docx  shoshiki100.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、時間単位の年次有給休暇を導入する際の手続き・注意点をとり上げます。>>本文へ

お問い合わせ
高塚社会保険労務士
事務所
神奈川労働保険事務組合
〒225-0011
神奈川県横浜市青葉区
あざみ野1−32−7
ヒラノマンション401号室

横浜の社会保険労務士
事務所

TEL:045-903-4602
FAX:045-903-4626
 
メルマガ希望
メールマガジンを定期的に配信します。
ご希望の方はこちらをクリックしてください。
横浜の社会保険労務士事務所
高塚社会保険労務士事務所
メールでのお問合せ