2020年4月より、改正民法が施行された。この民法改正に伴い、労働基準法も改正され、賃金債権の消滅時効が3年に延長された。メディアでの報道が少ないため、社労士として顧客に説明することとした。
こんにちは。今日は時効のお話をしたいと思っています。
「時効」ですか?
はい、今日のテーマは「賃金債権」の「消滅時効」です。「残業代の未払いがあると、最長2年までさかのぼって支払うことになる」という話を耳にされたことがあるのではないでしょうか?従来は賃金債権の消滅時効が2年とされていました。これが2020年4月より、3年に延長されました。正確には改正労働基準法の施行により、賃金債権の消滅時効は5年に延長されましたが、企業経営に与える影響などを考え、当分の間3年とされました。
ということは、いま残業代に未払いがあると最長3年分を支払うことになるわけですね。そして、将来的にはそれが5年分になる。
そうです。施行から5年後に、3年に延長したこと等の状況を勘案して、5年とするのかを検討することになっています。ちなみに、今回の背景には民法が改正されたことがあります。
民法ですか。
はい。2017年に民法が改正され、2020年4月に施行されました。この民法の改正では時効を統一しており、契約に基づく債権の消滅時効は原則として5年に統一されました。これが労働基準法の改正に影響しています。
なるほど。
民法では、2020年3月31日まで、「月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料等に係る債権」について消滅時効は1年とされていました。これを労働者保護の観点から、特別法である労働基準法で、賃金請求権の消滅時効は2年に延ばしていたのです。
そして今回の民法により、契約に基づく債権の消滅時効が5年に統一されたことで、労働基準法の賃金請求権の消滅時効が民法よりも短くなり逆転現象のような状況が発生することになったため、労働基準法も改正されたのです。
なるほど。そのような問題があったのですね。
また、民法は2020年4月1日以降から締結した契約から、消滅時効が5年となりますが、労働基準法では2020年4月1日以降に支払期日(賃金支払日)が到来する賃金債権から消滅時効が3年となります。
当社の給与は毎月25日払いですので、2020年4月25日に支払う給与から3年になるということですね。
その通りです。2020年4月より改正労働基準法が施行されましたが、すべてが3年に延びるという訳ではなく、2020年3月25日に支払った給与の消滅時効は2年のままで、2020年4月25日に支払った給与から3年になります。
消滅時効が2年から3年に延長となることで、実務上、どのような点に注意が必要でしょうか?
今後、未払い残業等があれば最長3年分をさかのぼって支払うことになるほか、給与計算の内容に誤りがあり、本来、従業員に支給すべき手当が支給されていなかったケースでも、同様に3年分をさかのぼって支払うことになります。したがって、未払い賃金が発生しないように、適正に労働時間および賃金の管理を行っておくことがさらに求められますね。
なるほど。当社ではタイムカードの記録に従って、残業のすべてについて支払っていますが、従業員自らがサービス残業をしていると耳にしたことがありますので、一度、実態を確認してみようと思います。
今回は賃金債権の消滅時効をとり上げましたが、付加金(裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの)の請求期間、賃金台帳等の書類保存期間等についても5年となり、経過措置として、当分の間、3年となりました。
賃金台帳等の書類保存義務の期間は2020年3月31日までも3年となっており、変更がありませんが、改正労働基準法の施行により、記録の保存期間の起算日が明確化されました。タイムカード等の記録について、賃金支払日が記録の完結の日より遅い場合、賃金支払日が起算日となります。具体的には、月末締めの翌月10日支払いの場合、4月分のタイムカードの完結の日は4月30日となりますが、賃金支払日が5月10日となるため、タイムカードは5月10日から起算して3年間保存が必要になります。
■参考リンク
厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html